「介護サービス包括型のグループホームを建てたいが、どんな間取りにすればよいのか」「基準を満たすだけでなく、職員が動きやすく、入居者が落ち着いて暮らせる建物にしたい」。長崎県で障がい者グループホームの開設を考える経営者の方から、こうしたご相談をよくいただきます。間取りは、一度建てると簡単には変えられません。この記事では、国の設備基準を確認したうえで、長崎で介護サービス包括型グループホームを建てるときの間取りと設計のポイントを整理します。
この記事の要点
- グループホームの間取りは、国の基準(2026年11月時点)で「居室は原則1人1室、収納設備等を除き7.43㎡以上」「1つのユニットの定員は2人以上10人以下」「居室の近くに居間・食堂など交流できる設備」が基本です。
- 介護サービス包括型は、入浴・排せつ・食事の介助を事業所の職員が行うため、浴室・トイレ・洗面の位置と広さ、職員の動線が使いやすさを左右します。
- 夜間に少ない職員で見守れるよう、居室・共用部・職員スペースの位置関係を最初に決めることが大切です。
- 建築基準法・消防法の扱いや申請の細かな運用は自治体で異なるため、長崎市・大村市・諫早市など設置予定の市町の窓口へ計画段階で相談します。
介護サービス包括型グループホームとは?
介護サービス包括型グループホームとは、障がいのある方が少人数で共同生活を送る住まい(共同生活援助)のうち、入浴・排せつ・食事などの介護を、その事業所の職員が行う類型です。介護を外部の居宅介護事業所に任せる「外部サービス利用型」や、日中も支援を行う「日中サービス支援型」と区別されます。
介護サービス包括型グループホームは、職員が住まいの中で日常の介助を行う前提のため、間取りは「入居者の暮らしやすさ」と「職員の介助のしやすさ」の両方から考える必要があります。日中サービス支援型の建物の考え方は日中サービス支援型グループホームの開設の記事でまとめています。
グループホームの間取りで守るべき設備基準は?
グループホームの間取りは、国の「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)第210条が土台になります。都道府県・市はこの基準をもとに条例を定めているため、長崎県内でも設置する市町の条例・運用をあわせて確認します。主な内容は次のとおりです(出典:e-Gov法令検索(同基準 第210条))。
| 項目 | 国の基準の内容 |
|---|---|
| 立地 | 住宅地、または住宅地と同程度に家族や地域住民と交流できる地域で、入所施設や病院の敷地の外にあること |
| 事業所の定員 | 共同生活住居(とサテライト型住居)の入居定員の合計が4人以上 |
| 共同生活住居の定員 | 2人以上10人以下(既存の建物を使う場合は20人以下、都道府県知事が特に必要と認めるときは30人以下) |
| ユニット | 1住居に1つ以上。1ユニットの定員は2人以上10人以下 |
| 居室 | 定員は1人(サービス提供上必要な場合は2人)。面積は収納設備等を除き7.43㎡以上 |
| 交流できる設備 | ユニットの居室の近くに、入居者が交流できる設備(居間・食堂など)を設けること |
| その他の設備 | 日常生活を営むうえで必要な設備を設け、配置・構造・設備は利用者の特性に応じて工夫すること |
ユニットとは、居室と、その近くにある居間・食堂などの交流スペースをひとまとまりにした生活の単位です。7.43㎡はおよそ4.5畳にあたり、収納(クローゼットなど)はこの面積に含めない点に注意します。
介護サービス包括型の間取りはどう考える?
介護サービス包括型グループホームの間取りは、「居室」「共用部(居間・食堂・台所)」「水まわり(浴室・トイレ・洗面)」「職員スペース」の4つの位置関係から考えると整理しやすくなります。介助が必要な入居者が多いほど、水まわりと居室の距離、職員から居室・共用部が見えるかどうかが大切になります。
よく検討される間取りの型は、次のとおりです。どれが合うかは土地の形と入居者像で変わります。
- 中廊下型:廊下の両側に居室を並べる型。建物をコンパクトにしやすい一方、廊下が長いと見守りがしにくくなります。
- リビング中心型:居間・食堂の周りに居室を配置する型。職員が共用部から各居室の出入りを見守りやすく、入居者同士の交流も生まれやすくなります。
- 2ユニット型:1つの建物を2つのユニットに分け、間に職員スペースや水まわりを置く型。10室を超える計画や、夜間の見守りを効率化したい場合に検討されます。
居室の広さはどれくらいにする?
グループホームの居室は、基準の7.43㎡(収納除く)以上を確保したうえで、入居者の状態に合わせて決めます。車いすを使う方やベッドの横で介助が必要な方がいる場合は、ベッドの両側や出入口まわりに介助のスペースが要るため、基準ぎりぎりでは狭く感じることがあります。全室を同じ広さにするか、一部を広めの居室にするかは、想定する入居者像から逆算して決めると無駄がありません。
浴室・トイレ・洗面の配置で気をつけることは?
介護サービス包括型グループホームの浴室・トイレ・洗面は、介助のしやすさが運営の負担に直結します。入浴の介助では、脱衣所に職員が入って一緒に動ける広さがあるか、浴槽をまたぐ動作を手すりで支えられるかを確認します。
- トイレ:数は定員と入居者の介助の必要度で決めます。車いすで使えるトイレを1か所以上設けると、入居者の状態が変わったときにも対応しやすくなります。
- 浴室:個浴(家庭用に近い浴槽)が一般的です。重度の方を受け入れる計画なら、介助しやすい浴室の広さや機械浴の要否を早めに検討します。
- 洗面:朝の時間帯に入居者が重なりやすいため、共用の洗面台を複数にするか、居室に洗面を設けるかを比較します。
水まわりは配管の都合で後から動かしにくい設備です。設計の初期段階で、運営責任者や現場の職員の意見を聞いて決めることをおすすめします。
夜間の見守りと職員の動線をどう設計する?
グループホームの夜間は、日中より少ない職員で入居者を見守ることになります。そのため、夜間に職員がいる場所(職員室や宿直室)から、居室の出入口や廊下、トイレへの動きを確認しやすい配置にしておくことが大切です。
職員の動線とは、職員が介助・家事・記録のために建物の中を移動する道筋のことです。台所・洗濯場・浴室・職員スペースが近くにまとまっていると、移動が短くなり、限られた人数でも目が届きやすくなります。洗濯物を干す場所や、汚れ物を処理する場所の位置も、毎日の作業量に影響します。
また、玄関の位置と職員スペースの位置関係は、来客対応や入居者の外出の見守りに関わります。見守りのしやすさと、入居者のプライバシー(居室の中が共用部から見えすぎない工夫)のバランスをとることもポイントです。
建築基準法・消防法の確認はいつ必要?
グループホームの建物は、新築でも既存住宅の改修でも、間取りを固める前に建築基準法と消防法の扱いを確認する必要があります。建物の用途や規模、入居者の状態によって、求められる防火・避難の仕様や消防設備が変わり、間取りや建築費に影響するためです。
具体的な扱いは建物ごと・自治体ごとに判断されるため、図面の案ができた段階で、設置予定の市町の建築担当と所轄の消防署に事前相談するのが確実です。土地が市街化調整区域にある場合は、別に開発許可などの確認が必要になります(参考:市街化調整区域に福祉施設は建てられる?)。
間取りは建築費にどう影響する?
グループホームの建築費は、延床面積と水まわりの数、構造・仕様で大きく変わります。介護サービス包括型10室規模の新築では、5,000万円台からがひとつの目安です(規模・仕様・土地条件で変わります)。
居室を広げる、トイレや浴室を増やすといった判断は、入居者の暮らしやすさを高める一方で建築費を押し上げます。開設後の入居者像と収支の見通しをもとに、「どこにお金をかけ、どこを標準にするか」を事業計画と一緒に決めることが、無理のない計画につながります。開設全体の流れと費用は障がい者グループホーム開設の流れと建築費用で解説しています。
間取りを決める前のチェックリスト
- 想定する入居者像(障害支援区分、車いすの有無、医療的なケアの要否)を決めたか
- 定員とユニット数(1ユニット10人以下)を決めたか
- 居室が収納を除いて7.43㎡以上あり、介助のスペースも確保できているか
- 居室の近くに居間・食堂など交流できる設備があるか
- 浴室・トイレ・洗面の数と広さが、介助の必要度に合っているか
- 夜間に職員スペースから居室・廊下・トイレを見守りやすい配置か
- 建築担当・消防署・市町の障害福祉担当課へ事前相談をしたか
- 建築費と収支の見通しを事業計画書にまとめたか
よくあるご質問
Q. グループホームの居室は何㎡必要ですか?
A. 国の基準では、収納設備等を除いて7.43㎡以上です(2026年11月時点)。車いすの方や介助が必要な方を受け入れる場合は、介助のスペースを見込んで広めにすることも検討します。
Q. 1つの建物に何人まで入居できますか?
A. 新築の場合、1つの共同生活住居の入居定員は2人以上10人以下が原則です。既存の建物を使う場合には20人以下などの特例があります。
Q. 既存の住宅をグループホームに改修できますか?
A. はい、条件を満たせば可能です。ただし、建築基準法・消防法の扱いによって改修の範囲や費用が大きく変わるため、物件を決める前に建築担当や消防署へ相談することをおすすめします。
まとめ
介護サービス包括型グループホームの間取りは、国の設備基準(居室7.43㎡以上、ユニット定員2〜10人、交流できる設備)を土台に、水まわりの介助のしやすさと夜間の見守りやすさを重ねて考えることが大切です。基準を満たすだけでなく、入居者像・職員体制・建築費・収支を同時に検討することで、長く運営しやすい建物になります。
コムWELLは、長崎市・大村市周辺を中心に、計画・建築から開設・運営面までをトータルでサポートしています。事業計画書の作成や、地元の地主・不動産会社・金融機関とのつながりを生かした土地探しもご相談いただけます(コムWELLの開設・運営サポート)。
この記事について
執筆:コムWELL(長崎県で介護施設・障がい者福祉施設の計画から建築・開設までをサポート)/最終更新:2026年11月04日
参考:指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)、長崎市 事業所指定申請書・変更届(障害福祉)
長崎県でグループホームの建築・開設をご検討中の方へ
長崎市・大村市・諫早市・長与町など、長崎県内でグループホームの間取りや建物のご相談をお考えの方は、コムWELLへお気軽にお問い合わせください。入居者像や敷地の条件をうかがったうえで、運営しやすい建物の計画をご一緒に考えます。

